新潟市議会 2022-12-14 令和 4年12月定例会本会議−12月14日-05号
ただ、建物というのは私有財産であり、あくまで空き家の管理は所有者の責務であることから、倒壊や落雪の危険があるなど、放置することが不適切な危険家屋は、まず所有者やその相続人へ適切に対処することを要請していくというのが必要な対応かと考えます。 そこで(1)、そういった空き家や危険家屋についての現状と、今後どのように対応していくのかお伺いいたします。
ただ、建物というのは私有財産であり、あくまで空き家の管理は所有者の責務であることから、倒壊や落雪の危険があるなど、放置することが不適切な危険家屋は、まず所有者やその相続人へ適切に対処することを要請していくというのが必要な対応かと考えます。 そこで(1)、そういった空き家や危険家屋についての現状と、今後どのように対応していくのかお伺いいたします。
について(総務部長)………………………………………331 (1) 理不尽な要求をする市民からのカスハラの実態について (2) ハラスメントの対策、対応について (3) 警察、弁護士による相談体制について 4 空き家問題について(建築部長)……………………………………………………………………335 (1) 倒壊家屋や危険な空き家への対応について (2) 相続人
まずは、地方自治法施行令第171条の5第2号に該当します521人につきましては、債務者の所在が不明であり、折衝不能のため、または債務者が死亡し、相続人にあっては相続放棄もしくは死亡しているため、徴収停止の措置を取りました。 債務者の所在及び関係人の死亡は、各区役所の戸籍住民課に公用照会し、相続放棄は家庭裁判所発出の公文書でその事実を確認しました。
所有者の死亡ですとか、相続放棄などによって相続人が不存在となり、空き家となってしまった不動産などの財産管理を行う者がいない場合に、市長や債権者などのいわゆる利害関係人が家庭裁判所に対し財産管理や清算などを行う者の選任についての申立てを行い、家庭裁判所が弁護士、あるいは司法書士を相続財産管理人として選任し、被相続人の財産整理を行うという制度でございます。
相続人は、都会に暮らす子供たちですけれども、遺産分割協議の結果、住宅とその後ろの農地をセットで売却しようということになりました。たまたま林さんの子供の友人Aが田舎で暮らしたいということで、住宅を見せたところ、気に入ってくれました。その友人Aは、テレワーク中心のサラリーマンということで、東京に住む必然性がないということでございました。
建物の登記上の名義人が死亡後、法定相続がされていない状況でございまして、その法定相続人の方も亡くなられた状況でありましたもんですから、指導する相手がいなかったというところで略式代執行に向かったところでございます。 解体費用の話もありましたけれども、費用としましては165万円を工事費用として市が負担しております。
相続人がいないとか、相続放棄したという場合は、こうした方法も取れるかと思いますが、この事業には含まれていないのでしょうか。 ◎高野英介 住環境政策課長 今のご指摘は、相続財産管理人制度のことかと思いますが、これは特定空家に認めたもので、所有者等が各自除却できないものについては、既に2件、実績があります。
その後、訴訟中に被告が死亡し、同居人である記載の2名を含む全相続人が相続放棄をしたことから、訴えの取下げをしました。しかし、名義人死亡後もこの2人が入居資格がないまま当該住宅を不法に占有し、再三退去するように働きかけましたが、無反応を続け、自主的な退去の見込みがないことから、住宅の明渡し、そして住宅使用料相当額の損害金の支払いを求め、改めて提訴、その他必要な措置を行うものです。
134 ◯萩原市民自治推進課長 実際の申請に対しての給付件数の差21件でございますけれども、この内訳は、申請後に申請者の死亡が確認され、相続人となる方の口座への振込を行うための相続人代表届の提出勧奨を行いましたが、その提出がなされなかったもの、これが11件。 それから、申請書類の不備によるものが7件。
まずは地方自治法施行令第171条の5第2号に該当します285人につきましては、債務者の所在が不明であり、折衝不能のため、または債務者が死亡し、相続人にあっては相続放棄、もしくは死亡しているため、徴収停止の措置を取りました。債務者の所在及び関係人の死亡は、戸籍住民課に公用照会し、相続放棄は家庭裁判所発出の公文書でその事実を確認しました。
その間、戸籍簿等により相続人の追跡調査を並行して行っておりまして、令和元年度に相続人は存在しないということが判明したものでございます。そのため、除却に要する費用につきましては令和2年度当初予算に計上させていただいております。
次に、2、水道の無断使用に係る損害賠償金等債権の放棄、1件、16万8,826円でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもので、債務者は死亡し、相続人は国外へ転出されており、回収が見込めないことから放棄したものでございます。
また、これらの空き家の中で相続人が不存在となってしまった空き家がございまして、これにつきましては、そのうち1件ですけれども、略式代執行を行ったところでございます。 そして、今年度、令和3年度でございますが、これまでの空き家実態調査で収集をしました情報の整理、あるいは空き家情報バンク登録物件を購入した方を対象とした改修補助事業などを引き続き実施してまいります。
市は、被告に対する債権として、昭和60年に確定した判決において認められた土地使用料損害金があり、現在も請求が可能と考える約6,000万円について、被告の相続人である妻や3名の子に対して請求しています。
中でも家屋の所有者が亡くなった後、空き家になり、相続人が相続放棄するなど、不存在となった場合、その後の適切な管理が行われないことは確定的といってよく、結果として周辺の住環境に悪影響を与えることが懸念されます。 そこで、相続人等が不存在となり、もはや適切な管理を促そうにも、相手がいなくなってしまった空き家への対応について、当局の考え方、今後の取組について伺います。
これらの空き家につきましては、所有者死亡による相続人の特定ができないことや、所有者や相続人の居所の特定ができないこと、居所の特定ができても連絡が取れないなどの理由により生じるものと認識しております。また、これまで本市が対応している空き家につきましては、本年12月1日現在、479件でございまして、そのうち所有者が特定できていない空き家は1件でございます。 次に、市民通報アプリ「パッ!撮るん。」
空き家管理事業者とは、高齢や遠方にお住まいなどで直接空き家の管理ができない空き家の所有者や相続人に代わって家屋の点検や換気、除草などを有償で行っている事業者です。この制度は、応募があった空き家管理事業者を掲載した登録事業者名簿をホームページで公開、または窓口で配布し、所有者の方々が名簿の中から事業者を選んでいただけるようにするものです。 続きまして、利活用の取組であります空き家バンクです。
空き家管理事業者とは、高齢や遠方にお住まいなどで直接空き家の管理ができない空き家の所有者や相続人に代わって家屋の点検や換気、除草などを有償で行っている事業者です。この制度は、応募があった空き家管理事業者を掲載した登録事業者名簿をホームページで公開、または窓口で配布し、所有者の方々が名簿の中から事業者を選んでいただけるようにするものです。 続きまして、利活用の取組であります空き家バンクです。
・ 昨年5月15日建設建築委員会において、現地視察を行った2件の特定空家 等のうち、八幡西区日吉台の特定空家等については、今年の5月26日に、複 数の相続人の合意により解体が完了し、小倉北区新高田の特定空家等につい ても、今年度中に補助金を活用して解体する予定である。
続いて,議第109号から112号訴えの提起,以上4件については,理事者から,本市が所有している中京区西ノ京及び伏見区醍醐の土地について,登記簿上の所有者の相続人のうち,本市への所有権移転登記の手続に応じなかった相手方に対し,それぞれ登記手続を求める訴えを提起しようとするものとの説明がございました。